高年齢者雇用安定法の改正の施行日が4月1日に迫ってますね。 所属している会社では、対応は終了しました。 対応案や社内説明資料の作成中、法令、ガイドライン、書籍、雑誌を随分読みましたが、難解で難解で。特に継続雇用基準の経過措置。忙しいビジネス…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。